お知らせ

弊社のSDGs活動が福岡県に登録されました。


この度、福岡県SDGs登録事業者として弊社が登録されました。SDGs活動を始めて約2年、ペーパレス決算による   環境にやさしい決算書のご提供、お客様の入力業務の改善等に力を入れてまいりました。私たちのSDGs活動がこのように評価をいただき嬉しいあまりです。

福岡県SDGs登録事業者として登録すると「ふくおか県政推進サポート資金の活用」「商工団体や金融機関の並走支援」「競争入札参加資格審査の加点」等の優遇措置を受けることができます。詳しくはこちらをご覧ください。     申請についてご不明点ございましたら監査担当者までご連絡ください。

弊社のSDGs活動はこちらからご覧いただけます。

創業30周年
創業30周年

創業30周年を迎える事が出来ました。

謹啓

秋冷えの候、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
さて、弊社儀、今年10月1日をもちまして創業30周年を迎える運びとなりました。
つきましては、ささやかながら30周年記念セミナーを行い、懇親会を開催する事が出来ました。
これもひとえに皆様方の厚いご支援ご厚情の賜物と、スタッフ一同心より感謝しております。
これを機に、今一度創業の精神に立ち返り、より一層のサービス向上に努めてまいります。
今後ともご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

創業30周年
創業30周年
創業30周年
創業30周年

謹啓 盛夏の候 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて 弊社はかねてより税理士法人としての設立準備を進めてまいりましたが、令和3年9月1日より、
税理士法人 NSパートナーズ として新たにスタートし、野中和博税理士事務所の業務を引き継ぐ運びとなりました。
 これもひとえに皆様のご支援とご厚誼の賜物と深く感謝致しております。これからも役職員一同 今まで以上にお客様の立場に立ったご提案や業務を心がけ、皆様のご期待に添えますよう全力を尽くす所存です。
 まずは略儀ながら御挨拶申し上げます。                               敬具

野中和博税理士・行政書士事務所 所長 野中和博

移転のお知らせ

この度 弊事務所は、令和2年6月17日より移転いたしました。

つきましては、これを機にスタッフ一同さらに専心努力致し 総力を結集して皆様のご期待にそうべく全力を尽くす決意でございます。
どうぞ今後とも皆様のご支援ご指導を賜ります様 伏してお願い申し上げます。

新事務所では、ソーシャルディスタンスを意識した会議室・応接室を設置しております。
尚一層の感染症予防対策を実施していく所存です。

お近くに来られた際には、是非お越しくださいませ。

福岡県中小企業施策活用ガイド【Web版】

福岡県や、各中小支援団体が実施している、県内の創業者、中小企業の経営者が利用できる支援施策の紹介です。
色々な施策がありますので、是非一度覗いてみてください。

分類としては以下のものが掲載されています。
各種経営相談・専門家派遣 金融 創業・ベンチャー 販路拡大 新事業展開
設備導入・企業立地 技術 事業継承・安定化 雇用・人材 労働環境
地場産業・商店街 工業保安 商工会議所・商工会・中小企業団体中央会

例えば

◆利用者ニーズ 売上拡大に係る支援など経営相談を受けたい

 施策の名称  中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(よろず支援拠点)

◆利用者ニーズ 経営に関する問題解決のため専門家を派遣してほしい

 施策の名称  専門家派遣事業

◆利用者ニーズ 様々な労働問題について相談したい

 施策の名称  労働相談の実施

◆利用者ニーズ 事業資金等を借り入れたい

 施策の名称  中小企業振興資金融資制度(制度融資)

◆利用者ニーズ 起業に関する相談をしたい

 施策の名称  女性向け創業相談会

◆利用者ニーズ 新しい取引先を開拓したい、経営に関する相談をしたい

 施策の名称  取引あっせん相談事業

◆利用者ニーズ インターネットでビジネスの活性化を図りたい

 施策の名称  フクオカビジネスマッチングサイト

◆利用者ニーズ 海外ビジネスを行いたい、海外へ進出したい

 施策の名称  海外ビジネス展開の支援

◆利用者ニーズ 地域の農林水産物を活用した新商品・新サービスを展開したい

 施策の名称  ふくおか6次産業化・農商工連携サポートセンター事業

◆利用者ニーズ 事業承継(親族承継・M&A・第三者承継など)をしたい

 施策の名称  福岡県事業承継支援ネットワーク

今年もまた、TKC全国会の坂本孝司会長から当事務所の関与先宛に表敬状が送られてきました。

今年もまた、TKC全国会の坂本孝司会長から当事務所の関与先宛に表敬状が送られてきました。

税務署へ税務申告をする時に、当事務所から所轄税務署に関与先の税務申告については絶対に間違いはありませんという、税理士法第33条の2による書面添付を毎年提出させて頂いております。
この書面添付は、当事務所だけの力で一方的にできるものではなく、関与先の適時決算・適正申告の法令遵守の方針を始め、経理担当者様の、毎月の適正・適法な経理を続けるという努力・ご協力によってのみ可能になるものです。
関与先企業の経営方針として、適時決算・適正申告を継続的に続け、租税正義の実現にご協力頂いていることは、顧問税理士として大変有難く感謝申し上げる次第です。
今般、租税正義の実現の為に、この書面添付を推進しているTKC全国会から、この適時決算・適正申告を継続して頂いている関与先企業の経営方針と実践に対して、感謝と顕彰・継承の意味で表敬状が送られて来ました。

ご存じですか?書面添付

書面添付制度とは・・・

税理士法に定められている制度で、企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認する書類(税理士が、計算し、整理し、または相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度です。
 (1)書面添付により、適正な税務申告の作成を支援します。
 (2)書面添付により、税務申告書が真正の事実に基づくものであることを確認します。
 (3)書面添付により、税務申告書に対する税務当局などからの信頼性が高まります。

書面添付された税務申告書は、税務調査着手前に税理士に意見を述べる機会が与えられます。 
「独立した公正な立場の税理士だからこそ、適正納税を証明できるのです!」

書面添付の効果

書面添付により、社会的信用が高まります。
 ◆税務署・・・・正しい申告書は税務署からの高い信頼を獲得します
 ◆金融機関・・・経営内容の適正な開示は融資担当者からの信頼を獲得します
 ◆取引先・・・・健全な経営内容は取引の安全確保と信用供与に不可欠です

なお、税理士が添付書面に虚偽の記載をしたときは、国は税理士法に基づき戒告、1年以内の税理士業務の停止、税理士業務の禁止の処分をすることができる事になっています。
この税理士にとって厳しい罰則規定が非常に高いハ-ドルになり、実際には何処も彼処にも書面添付をできるものではありません。そういう意味でも長年書面添付をさせて頂いているという事は、税理士にとって非常に有難いものなのです。

当事務所といたしましては、職員一同、これからも御社の為に最善を尽くす所存です!!
これからも末永くよろしくお願いいたします。

税理士 野中和博 拝

特例事業承継税制案内

中小企業の事業承継を支援する法律が大幅に改定されました!

期限内に当事務所が貴社の事業承継計画策定をご支援することで、
事業を引き継ぐ際の税負担を大幅に減らすことが可能となります!

拝啓 陽春の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、国は中小企業の事業承継を強力に支援するために、これまでの事業承継税制を大幅に拡充する期限付きの特例制度(以下、特例事業承継税制といいます)を設けました。
 そこで、当事務所では、関与先様の特例事業承継税制への対応をご支援すべく、セミナーや案内資料等の準備を進めています。
 当事務所では、貴社の事業承継を全力でご支援します。

敬具

  1. 「特例事業承継税制」の概要(別紙事業承継税制のあらまし 参照)
    (1) 自社の株式を後継者に贈与する際の贈与税が全額納税猶予されます。
    (2) 納税猶予された贈与税額は、一定条件のもとで最終的に免除されます。
    (3) 経営者以外の株主からの贈与も納税猶予の対象にできます。
    (4) 後継者を1人に限定せず、2人~3人でも対象にできます。
    (5) これまでの事業承継税制では、贈与等の日から5年間は従業員の雇用を確保する必要がありましたが、これが実質撤廃されました。
  2. 「特例事業承継税制」のポイント
    (1) 「特例事業承継税制」の適用を受けるためには、認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けて「承継計画」を平成35年3月31日までに都道府県に提出する必要があります。
    (2) 当事務所は認定経営革新等支援機関であり、「承継計画」作成をご支援できます。
    (3) 「承継計画」は、株価評価や税額試算などが必要であり、会計と税務の知識が必要です。
    (4) 金融機関やコンサル会社等から事業承継に関する提案を受けた際は、貴社の顧問会計事務所として提案内容を一緒に吟味させていただきますので、ぜひご一報ください。
  3. 「事業承継補助金」もあります。(別紙 事業承継補助金 参照)
    事業承継補助金は、事業承継やM&Aなどをきっかけとした、中小企業の新しいチャレンジを応援する制度です。経営者の交代後に経営革新等を行う場合(Ⅰ型)や事業の再編・統合等の実施後に経営革新等を行う場合(Ⅱ型)に、必要な経費を補助します。
    中小企業の場合 最高500万円の補助が出ます。
  4. 当事務所主催のセミナーやご案内資料の提供
    準備が整い次第、ご案内申し上げます。

以上

特例事業承継税制案内


助成金のいろいろ

中小企業で受給しやすいと言われている助成金の概要を調べてみました。(もしかしたら間違っているものもあるかもしれませんが、その時はお許しください)
たかが助成金、されど助成金。国の方針です。受給には色々な要件もありますが、もし貴社に該当しそうなものがありましたら、一度顧問の社会保険労務士さんに相談してみてください。宜しくお願いいたします。

① キャリアアップ助成金の「正社員化コース」

  1. 有期社員、パート、派遣労働者を無期雇用や正規社員に切り替えれば受給可能
  2. 「生産性要件」を満たせばさらに助成額が増額
  3. 助成額は1人当たり57万円
  4. 1年1事業所ごとに最大20人まで可能
  5. 年間で最大1,440万円まで受給可能

このキャリアアップ助成金の「正社員化コース」は、
 労働者の新規雇い入れ
 有期契約労働者の無期雇用労働者への切り替え
 アルバイトの正社員転換
 派遣労働者を直接雇用へ切り替え

などを考えている方はキャリアアップ助成金の「正社員化コース」を是非ご検討ください。

② 出生時両立支援助成金

男性労働者が育児休業を取得しやすい職場作りを推進するための助成金です。子どもの出生後8週間以内に育児休業を利用させた事業主が対象となります。

主な受給要件は以下のとおりです。

 支給申請の対象となった男性労働者の育児休業の開始前3年以内に、連続した14日以上(中小企業事業主は5日以上)の育児休業を取得した他の男性労働者がおらず、子の出生後8週間以内に育児休業を開始し、連続して14日以上(中小企業事業主は5日以上)取得していること。
 事業主が、平成28年4月1日以降で、支給申請の対象となる男性労働者が育児休業を取得する開始日の前日までに、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組みを行っていること。

「出生時両立支援助成金」の受給額は、2016年4月1日以後最初に支給決定を受ける場合、中小企業事業主は57万円、翌年度以降に対象取得者が生じた場合には14万円となります。

③ キャリアアップ助成金「諸手当制度共通化コース」

派遣労働者やパートタイム労働者、契約社員などの雇用期間に定めがある労働者に、正規雇用の従業員と同一の手当の制度を新設し実際に適用し、従業員の処遇改善に努めた事業主が受給することができる助成金です。
手当てを共通化(以下のうち一つ以上)
1.賞与2.役職手当3.特殊作業手当・特殊勤務手当4.精皆勤手当5.食事手当6.単身赴任手当7.地域手当8.家族手当9.住宅手当10.時間外労働手当11.深夜・休日労働手当
パートリーダーに役職手当3000円を付ける  1名あたり最大48万円の助成金

④ キャリア形成促進助成金に教育訓練休暇制度

教員訓練休暇制度を導入すると、47万円もらえるというものです。
 制度化(規定を作る)は必要ですが、休暇を有給にする必要はありません。
 教育訓練のために休暇が取れる制度を就業規則に規定する必要があります。
【規定例その1】
「会社は、労働者が自発的に教育訓練を受講する場合に、教育訓練休暇を付与する。教育訓練休暇は無給とし、1年間に10日又は80時間を付与する。」
【規定例その2】
「会社は、労働者が自発的に教育訓練を受講する場合に、教育訓練休暇を付与する。教育訓練休暇は有給とし、1年間につき5日間を付与する。」

⑤ キャリアアップ助成金「健康診断制度コース」

キャリアアップ助成金の一つである「健康診断制度コース」は、有期雇用の従業員に対して、法定外の健康診断を新設・導入した事業主が受給できる助成事業です。
※法定外の健康診断とは
・正社員よりも短い勤務時間で働いているアルバイト等に「雇入時の健康診断」、「定期健康診断」実施を行う。
・正社員ではないアルバイト等に、人間ドックや生活習慣病予防検診(ガン検診や歯周病等の健診等)実施を行う。

  1. 雇入時健康診断
    労働安全衛生規則第43条に規定された常時使用する労働者に対して行う健康診断
  2. 定期健康診断
    労働安全衛生規則第44条に規定された、常時使用する労働者に対して行う健康診断
  3. 人間ドック
    次の(ア)に加えて、(イ)~(ク)いずれかの項目について行う健康診断
    (ア)基本健康診断(イ)胃がん検診(ウ)子宮がん検診(エ)肺がん検診(オ)乳がん検診(カ)大腸がん検診(キ)歯周疾患検診(ク)骨粗鬆症診断

38万円の助成金

⑥ 高年齢者雇用開発特別奨励金

入社日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる経営者に対して助成されます。(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限ります。)
高年齢者雇用開発特別奨励金の支給要件
 ハローワーク、民間職業紹介事業者等を経由し、紹介されたうえで(1年間の雇用契約を確定させ)雇い入れられること。
 1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れられること。
高年齢者雇用開発特別奨励金は週の労働時間によってもらえる金額が異なります。
 1週間の所定労働時間が週20時間~週30時間未満の労働者の場合
  50万円(1年間を通して2回にわたり半額支給)
 1週間の所定労働時間が週30時間以上の労働者の場合
  70万円(1年間を通して2回にわたり半額支給)

⑦ 「人事評価改善等助成金」

人事評価制度を導入後、導入前よりも雇用保険に加入している従業員の給料の平均額が2%以上昇給することができた場合に、50万円の助成金を受給することができます。
また、生産性や離職率を改善することで、1年後に更に80万円の助成金を受給することができます。

経営力強化税制のメリット

経営力向上計画の概要
経営力向上計画とは、中小企業が人材育成、コスト管理、設備投資などでマネジメント力のアップを行うための計画で事業別の主務大臣に申請し、認定を受けることにより、4つのメリットを受けることが可能になります。

経営力向上計画の作成の4つのメリット

①計画基づいて設備投資を行った場合の設備に関して
  固定資産税が3年間半分になる・・・固定資産税の特例

中小事業者等が、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき下記一定の設備を新規取得した場合、固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。
2分の1といっても、地方自治体によっては固定資産税に超過税率を設けている場合もありますが、その場合でも適用される固定資産税の税率は標準税率(1.4%)に基づき計算されます。
一定の設備とは?
下の表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの
① 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません)
 (中古資産は対象外です)
② 経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
要件①、②について、工業会等から証明書を取得する必要があります。

設備の種類用途又は細目最低価額(1台1基又は一の取得価額)販売開始時期
機械装置全て160万円以上10年以内
工具(※1)測定工具及び検査工具30万円以上5年以内
器具備品(※1)全て30万円以上
6年以内
建物附属設備(※1、2)全て60万円以上
14年以内

※1 工具・器具備品・建物附属設備については、一部の地域において対象業種に限定あり。
※2 償却資産として課税されるものに限る。

②法人税について即時償却(設備を全額経費処理)、取得価額の約11.45%(国税10%、地方税の合計1.45%(国税10%×14.5%))分の税額控除(設備投資額の実質的に11.45%の値引き効果)…中小企業等経営強化税制

 中小企業経営強化税制の概要 
青色申告を行っており、「中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力強化向上計画に基づいて」中小企業が平成29年4月1日~平成31年3月31日までの期間に企業の生産性が向上する設備又は、収益力向上する設備を取得した場合、以下の中小企業経営強化税制をうけることができます。

①減価償却せず、取得した設備投資の金額100%経費にできる
②購入した金額の11.45%~11.61%(法人税と地方税を合計)の税金を少なくできる(=設備投資額の実質的11%値引効果)

①、②のいずれがを選ぶことできる税制で、非常にメリットの大きい税制です。
①は即時償却といい、通常設備を取得した場合、耐用年数の期間に渡り、減価償却する処理を行わず、取得した期に全額経費にするため、経費の前倒し処理になります。
②は税額控除といい、取得した設備を通常通り減価償却していきながら、同時に設備を取得した期に法人税、地方税を購入した金額に応じて直接控除できる制度です。
①と②は同時に使うことができず、①か②のいずれかを選ぶことになります。

③日本政策金融公庫、商工中金の低金利融資、保証協会付きの融資の場合の保証枠の拡大…金融支援

経営力向上計画の計画認定を受けた場合、受けられる各種金融支援には下記のものがあります。  

  1. 商工中金による低利融資
  2. 中小企業信用保険法の特例
  3. 中小企業投資育成株式会社法の特例
  4. 日本政策金融公庫によるスタンドバイクレジット
  5. 日本政策金融公庫による低利子融資
  6. 中小企業基盤整備機構による債務保証
  7. 食品流通構造改善促進機構による債務保証

「日本政策金融公庫による低利子融資」について
 この制度では、経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資の借入につき、基準金利より0.9%も低い低利融資を受けることができます!
 基準金利では、中小企業事業が1.21%、国民事業が1.76%ということを考えれば、中小企業事業の場合、0.31%になります。
 貸付限度額も国民生活事業で7200万円(うち運転資金4800万円)
 貸付期間は設備資金20年以内、長期運転資金7年以内

④各種補助金の優先採択…補助金支援

「補助金の加点要素」とは、例えば、ある補助金で合格ラインが70点だったとします。補助金の審査員による審査で65点しか取れなければ、その事業者は不採択となります。ところが経営力向上計画の認定を受けることにより5点が加点されるとすれば、65点+5点=70点となり、見事に合格するという訳です。
すべての補助金で加点される訳ではありませんが、ものづくり補助金やIT導入補助金などいくつかの補助金で加点されています。

朝倉等の被災地へふるさと納税をしませんか

朝倉・日田等の豪雨災害は一応小康状態の様です。被害状況が分かるにつけ一刻も早く不明者の発見や災害の復旧を願うばかりです。テレビ等ではボランティアが活動を始めた模様です。

テレビを見ていて、「自分も何か出来る範囲で朝倉等への復興支援をしたい」と思ったことはありませんか?

そこで、提案なのですが、今皆様がされている「ふるさと納税」を活用して朝倉等の被災地への復興支援をしませんか?

各人の所得に応じた一定金額までの「ふるさと納税」は、寄付をした個人の所得税・住民税でほぼ全額節税になります。

ふるさと納税の限度額については、当事務所の職員に言って頂ければ、皆様の去年の所得を基に3分で計算いたします。

災害復興の共同募金も良いのですが、共同募金は全体を集計した後に配分するので、東北の災害時には被災地に届くまでに時間がかかり過ぎたという反省がありました。

その点、ふるさと納税は直接その被災地に届きますので、時間がかかると言う心配もありません。もちろん今の状態ではお礼品等は当然に無いと思いますが、自分の支援の思いは届けられます。

ふるさと納税のサイト「さとふる」には、平成29年九州豪雨合計寄付額6600万円(3315件)と表示されていました。そこには、テレビで出てくる「東峰村」「朝倉市」「中津市」「日田市」「壱岐市」への寄付受付が出来るようになっています。

当事務所でも僅かですが寄付をしました。被災地への復興支援がそのまま自分の節税になるなら、ふるさと納税の一部を被災地への復興支援にあてていただけませんか?

税理士 野中和博


今年もまた、TKC全国会の坂本孝司会長から当事務所の関与先宛に表敬状が送られてきました。

今年もまた、TKC全国会の坂本孝司会長から当事務所の関与先宛に表敬状が送られてきました。

税務署へ税務申告をする時に、当事務所から所轄税務署に関与先の税務申告については絶対に間違いはありませんという、税理士法第33条の2による書面添付を毎年提出させて頂いております。

この書面添付は、当事務所だけの力で一方的にできるものではなく、関与先の適時決算・適正申告の法令遵守の方針を始め、経理担当者様の、毎月の適正・適法な経理を続けるという努力・ご協力によってのみ可能になるものです。

関与先企業の経営方針として、適時決算・適正申告を継続的に続け、租税正義の実現にご協力頂いていることは、顧問税理士として大変有難く感謝申し上げる次第です。

今般、租税正義の実現の為に、この書面添付を推進しているTKC全国会から、この適時決算・適正申告を継続して頂いている関与先企業の経営方針と実践に対して、感謝と顕彰・継承の意味で表敬状が送られて来ました。


ご存じですか?書面添付

書面添付制度とは・・・

税理士法に定められている制度で、企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認する書類(税理士が、計算し、整理し、または相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度です。

 (1)書面添付により、適正な税務申告の作成を支援します。
 (2)書面添付により、税務申告書が真正の事実に基づくものであることを確認します。
 (3)書面添付により、税務申告書に対する税務当局などからの信頼性が高まります。

書面添付された税務申告書は、税務調査着手前に税理士に意見を述べる機会が与えられます。 
「独立した公正な立場の税理士だからこそ、適正納税を証明できるのです!」

書面添付の効果

書面添付により、社会的信用が高まります。

 ◆税務署・・・・正しい申告書は税務署からの高い信頼を獲得します
 ◆金融機関・・・経営内容の適正な開示は融資担当者からの信頼を獲得します
 ◆取引先・・・・健全な経営内容は取引の安全確保と信用供与に不可欠です

なお、税理士が添付書面に虚偽の記載をしたときは、国は税理士法に基づき戒告、1年以内の税理士業務の停止、税理士業務の禁止の処分をすることができる事になっています。
この税理士にとって厳しい罰則規定が非常に高いハードルになり、実際には何処も彼処にも書面添付をできるものではありません。そういう意味でも長年書面添付をさせて頂いているという事は、税理士にとって非常に有難いものなのです。

当事務所といたしましては、職員一同、これからも御社の為に最善を尽くす所存です!!
これからも末永くよろしくお願いいたします。

  医院継承

当事務所の関与先の歯科医院でも親子承継が始まっております。
いつ引退するのかを決めるタイミングは、人それぞれです。

  • 体力や健康に自信がなくなったとき
  • ほかにやりたいことができたとき
  • 経営的な問題で医院を続けることが難しくなったとき

など、さまざまなきっかけで引退を考えます。
一方、院長先生のなかには、「働けなくなるまで頑張るぞ!」という方もいらっしゃいます。
これは、歯科医師という資格が生涯失われないために、引退のきっかけがつかめず、承継を先延ばしにする典型的なパターンです。
たとえば、「1日8時間を週5日働くのは厳しいな」「こんな人数を診るのはもう無理だな」などと思ったら、それは、承継のタイミングであると考えてください。
診療時間が短くなったり、急患で診てもらえなくなると、それだけで医院の評判が悪くなってしまいます。
また、親子承継を考える場合には、お子さんも一緒に歳をとっていくことを忘れてはいけません。ようやく自分の承継が終わったと思ったら、すぐにお子さんが次の承継を考える時期というのでは、タイミングが遅過ぎるということになります。
ですから、引退の時期については、できるだけ早めに考えて、周りの人にも伝えておきましょう。
医院の終わり方には、次のような選択肢があります。

  • お子さんへの承継
  • 勤務医への承継
  • 第三者への承継(売却)
  • 廃業や再生

どの方法を選ぶのかは、後継者の有無や、そのときの経営状況によりますが、早めの対策を打つことで状況が好転し、別の方法に変えられる場合もあります。
ここで重要なことは、院長先生にとって良き相談相手を見つけることです。
それは、信頼できる人であれば、ご家族や先輩、顧問税理士など、誰でも構いません。まずは、引退の時期や終わり方を相談してみてください。

医院継承
歯科医院の事業承継の進め方

  設備投資を行う場合には・・

今年の改正では、以下の設備投資について、中小企業等経営強化法の認定を受けている場合に限り、即時償却や税額控除の選択ができる事となっています。中小企業等経営強化法の認定は経済産業局への申請が必要ですが、申請から認定迄に凡そ1か月ほど時間がかかります。購入した後の認定では、即時償却や税額控除が認められませんのでご注意ください。よろしくお願いいたします。

特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却税額控除制度の創設(措法10の5の3、42の12の4)

中小企業等経営強化法の認定を受けた青色申告の中小企業者等が、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備および一定のソフトウエアで、経営力向上設備等に該当するもののうち一定の規模のものの取得等をして、その中小企業者等の営む事業の用に供した場合には、その取得価額から普通償却限度額を控除した金額までの特別償却(即時償却)とその取得価額の100分の7(資本金が3,000万円以下の特定中小企業者等がその事業の用に供したものについては、100分の10)相当額の特別税額控除との選択適用ができることとする。

ロ,収益力強化設備(B類型)
その投資計画における年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された機械装置、工具、器具備品、建物附属設備およびソフトウエアをいう。
(注)上記の「一定の規模以上のもの」とは、それぞれ次のものをいう。
イ.機械装置    1台または1基の取得価額が160万円以上のもの
ロ.工具および器具備品それぞれ1台または1基の取得価額が30万円以上のもの
ハ.建物附属設備  一の取得価額が60万円以上のもの
二,ソフトウエア  一の取得価額が70万円以上のもの


  お願いします!三菱東京UFJ銀行から金利0.4%で1000万円借りていただけませんか?

表記お願いを当事務所の関与先十数社に出しました。

TKC全国会では、今年度の重点目標の1つとして「決算書の信頼性向上を図り、金融機関との連携を深めよう」をスローガンに

  1. 中小会計要領に準拠した決算書を作成し、かつ、「記帳適時性証明書」を決算書に添付することにより、金融機関に対して決算書の信頼性向上を図る
  2. 税理士法第33条の2による書面添付を税務申告書につける事により、税務署に対して決算書・申告書の信頼性向上を図る。
    というKFS活動を行っています。
    その中で、TKC全国会活動にご協力をして頂いている三菱東京UFJ銀行は、「TKC全国会のKFS活動に役立ちたい」との強い思いから、「決算書の信頼性」を最重視する新ローン、『極め』を開発して頂きました。

極め1
極め2

『極め』を最優遇金利の0.4%で利用できる条件は、TKC全国会と当事務所が現在取り組んでいる
① K(利益計画策定)、② F(自計化)、③ S(書面添付)、④ 翌月巡回監査、⑤ 中小会計要領準拠等です。
皆様ご存じのように、三菱東京UFJ銀行は日本を代表するメガバンクですので、決算書添付の科目内訳書の借入金欄に「三菱東京UFJ銀行、借入金残高1000万円、利率0.4%」という表示があると、既存借入銀行先へのインパクトは大きいものがあるそうです。
しかし、全国的に見ても、上記、最優遇金利の0.4%で利用できる条件を満たしている企業は少なく、TKC全国会から条件を満たしている関与先に融資依頼をお願いしてほしいとの要請が当事務所に来ました。

当事務所で確認したところ、十数社が上記条件に該当しましたので、
お願いします!三菱東京UFJ銀行から金利0.4%で1000万円借りていただけませんか?

と言う文書を発信しました。
関与先の社長様からは、なかなかの評判でした。


  税務調査対策資料を、全関与先に配布しました。

平成25年1月1日から国政通則法が改正され、「税務調査の方法」が法律に細かく規定されることになりました。

具体的には、国税職員が税務調査を行う根拠である「質問検査権」を定める法律は、平成24年までは各個別税法(法人税法や所得税法、相続税法など)に規定されていたのですが、平成25年からは「国税通則法」という法律に一本化されました。
一本化されたと言っても法律の文言などが大幅に変更になったわけではありませんから、結果として税務調査が過去から大きく変わるという点はあまりありません。
しかし、経営者として知っておくべき具体的な内容は、無予告調査に対する対応等、重要な部分もあるので、注意喚起する意味で詳しく分かりやすい資料を作り、全関与先に配布したものです。

税務調査事前対策

  先の大震災で東北が甚大な被害を被ったことは皆様ご存じのとおりです

先の大震災で東北が甚大な被害を被ったことは皆様ご存じのとおりです。今、東北は復興途上にありますが、各市町村の税収が激減しているために、諸々の施策が打てない状況です。

テレビを見ていて、「自分も何か出来る範囲で東北の復興支援をしたい」と思ったことはありませんか?
そこで、提案なのですが、最近テレビでも放送されていた「ふるさと納税」を活用して東北の復興支援をしませんか?

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  TKC全国会の粟飯原一雄会長から当事務所の関与先宛に表敬状が送られてきました。

さて、私は九州北部税理士会の会員でもありますが、TKC全国会の会員でもあります。
税理士の使命は、税理士法第1条で「税に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図る」とされています。
それは適時決算・適正申告・適正納税を通じて国家と地域社会と関与先企業の成長と発展を支援する事、租税正義を実現する事だと思います。
私は、それは最終的には書面添付の実践により果たすことが出来るのだと考えています。
税理士法第33条の2による書面添付制度、それは、税理士が行う税務申告書の品質保証です。

TKC全国会の粟飯原一雄会長から当事務所の関与先宛に表敬状が送られてきました。
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  地域需要創造型起業・創業促進補助金

地域金融機関と連携してある起業家の起業・創業補助金の募集申請を行いました。
対象者は平成25年3月23日以降に開業する方。(第2創業の場合には、平成24年9月23日以降に事業承継した方)
補助金の額は100万円から200万円まで(人件費・家賃等、一定の年間経費の2/3以内、第2創業の場合には最高500万円)です。
たかが200万、されど200万。金額は大したことはないかもしれませんが、返さなくてよい資金です。開業当初の資金繰りの厳しいときには有難いものです。
今、その補助金の募集があっています。期日は平成25年12月24日まで。
申し込みには、利益計画や資金繰り等の詳細な書類の提出が必要です。
起業しようとお考えの方は、是非ご検討ください。

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  経営改善計画策定支援事業

地域金融機関と連携して、ある企業のの経営改善計画の策定支援を実施中です。
これは経営革新等支援機関が、経営状況の分析から、経営改善計画等の策定・実行支援を行い、さらに、進捗状況の管理、フォローアップを行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進します。
これにより金融機関との良好な関係を作り資金調達力の強化に繋げます。
金融機関との関係を改善したいと思われる方は是非ご検討ください。

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  野中和博税理士・行政書士事務所は中小企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等支援機関」に認定されました。

「経営革新等支援機関」とは、「中小企業経営力強化支援法」の規定に基づき、財務局及び経済産業局長が認定する機関です。

1.経営革新等支援機関認定制度の概要

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、本年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

認定制度は、税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識や実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関者を、国が経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

経営革新等支援機関認定書
「経営革新等支援機関とは」「経営革新等支援機関の支援を受ける効果とは」
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