企業の最高権限者、それは株主です。中小企業においては、社長イコール大株主、というパターンが一般的ですが、後継者に道を譲るとなれば、いずれ何らかの形で保有株式を譲り渡さなければなりません。ここで、相続税や贈与税、所得税など税務上の問題が発生します。
企業が利益を出し続けて株式の価値が上がれば上がるほど、この問題を解決するハードルは段々と高くなります。早期に対策を講じるべきです。
また、事業承継においては、経営支配権の確保や後継者問題がポイントになります。経営支配権の確保と有利な株式承継対策をアドバイスいたします。また、社長個人の相続税対策のアドバイスも行います。
事業承継に関する様々な相談に応じます。税理士の専門分野から外れた事案に関しては、他の優秀な専門家との連携により対応いたしますので、総合的なサポートが可能です。電話、メール及び面談いづれでも可ですが、まず電話・メールにて相談事項の概要及び希望日を指定し、面談にて相談に応じるのが最も効果的です。
事業承継における最大のキーポイント。それハオーナー株式の時価評価です。オーナー様の保有する自社株式を子息など身内の後継者に移転(譲渡または贈与)させる場合、税務上の時価として妥当な金額を財産評価基本通達等に則り算定する必要があります。オーナー様自身の保有財産の全体像を把握する上でも、自社株式の時価評価は必須の作業です。
中小企業の事業承継を支援する法律が大幅に改定されました!
期限内に当事務所が貴社の事業承継計画策定をご支援することで、
事業を引き継ぐ際の税負担を大幅に減らすことが可能となります!
拝啓 陽春の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、国は中小企業の事業承継を強力に支援するために、これまでの事業承継税制を大幅に拡充する期限付きの特例制度(以下、特例事業承継税制といいます)を設けました。
そこで、当事務所では、関与先様の特例事業承継税制への対応をご支援すべく、セミナーや案内資料等の準備を進めています。
当事務所では、貴社の事業承継を全力でご支援します。
敬具
記
以上
受け継ぐ想いに、チカラを。事業承継補助金
事業承継補助金とは?
事業承継補助金は、事業承継やM&Aなどをきっかけとした、中小企業の新しいチャレンジを応援する制度です。
経営者の交代後に経営革新等を行う場合(I型)や事業の再編・統合等の実施後に経営革新等を行う場合(II型)に、必要な経費を補助します。
平成27年4月1日~平成30年12月31日の間に事業承継を行う必要があります。
\ 事業承継、合併や再編など様々な場合に対応しています /
募集対象者
次のいずれかに該当する、事業を引き受ける者(承継者)を対象とします。
● 経営経験がある
● 同業種に関する知識などがある
● 創業・承継に関する研修等を受講したもの
補助対象経費
人件費/設備費/原材料費/外注費/委託費/広報費/知的財産権等関連経費/謝金/旅費/店舗等借入費/会場借料費/マーケティング調査費/申請書類作成費用
事業所の廃止、既存事業の廃業・集約を伴う場合
廃業登記費/在庫処分費/解体費・処分費/原状回復費
交付までの流れ 電子申請可
スケジュール(I型:経営者交代タイプ)
本補助金の詳細については、「事業承継補助金サイト」でご確認ください。
関連情報や応募書類のダウンロードもこちらのページからできます。
●事業承継補助金サイト:https://www.shokei-29hosei.jp/
●関連サイト(中小企業庁サイト):http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html
まず、オーナー様の保有する財産の全体像を把握します。この場合における「財産」とは、総資産から債務を差し引いた「純資産」のことです。また死亡時に遺族に対して支払われるであろう保険金、将来受け取るであろう退職金予定額も含みます。上記の作業において重要なポイントとなるのは、経営する自社株式の評価、そして不動産評価です。これらの評価額は、対策如何によってはそれなりに減少させることも可能なのです。
上記財産に係る相続増額を遺族が支払うことは可能か、困難であればどのような対策が可能か。財産の評価額を減少させる方法はどのようなものか。推定される相続人に対して効率的に生前贈与させる方法は何か。これらを具体的にプランニング致します。なおケースによってはファイナンシャル・プランナーや保険代理店と連携しながら作業させていただきます。